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媒介契約の違いについて理解する

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い

一般媒介契約

 メリット 
同時に複数の不動産会社に売却を依頼することができるため、物件を見てもらえるチャンスが増え、早く売却できる可能性があるほか、自分で買主を探すこともできます。

 デメリット 
不動産会社が物件の販売活動状況を売主に報告する義務がないため、実際にどのような反響があるのかわかりにくいことがあります。
また、短期間で売却できた場合は良いですが、長期間にわたり同じ物件が複数の会社から広告が出されていると、消費者目線では「良く目に付く」⇒「売れていない」⇒「問題がある・不人気」と思われてしまうリスクを伴います。

専任媒介契約

 メリット 
2週間に1回以上、不動産会社から販売活動状況の報告義務があります。そのため、広告の反響・購入検討者からの問合わせ数・物件案内した際の感触など、現在の販売状況が良く見え、売却成立のための対策なども練りやすくなります。
また、依頼を受けた業者は必ず仲介手数料をもらえるということから、積極的に広告宣伝を行ってくれます。
売主自身で買主を見つけた場合、仲介業者に営業経費を支払うことで、売却することも可能です。

 デメリット 
1つの不動産会社のみとしか契約することができないため、窓口になるのが1社だけのため、一般媒介に比べて広告を見てもらうチャンスが少なくなります。
もし他社で成約してしまうと、違約金が発生します。

専属専任媒介契約

 メリット 
1週間に1回以上、不動産会社から販売活動状況の報告義務があります。専任媒介と同様、広告の反響・購入検討者からの問合わせ数・物件案内した際の感触など、現在の販売状況が良く見え、売却成立のための対策なども練りやすくなります。
また、依頼を受けた業者は必ず仲介手数料をもらえるということから、積極的に広告宣伝を行ってくれます。

 デメリット 
1つの不動産会社のみとしか契約することができません。専任媒介と同様、もし他社で契約してしまうと違約金が発生します。
専任媒介との違いは、売主自身で買主を見つけても売却することができません。もし成約してしまった場合、契約違反となり違約金が発生します。

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